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「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
平成 30年 10月 29日
公益社団法人北海道倶楽部
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として 再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係があ る法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。
[本件連絡先]
電 話 03―3581-4021
F A X 03-3581-4022
電子メール [email protected]
(参考) 国家公務員法等の規定
○ 国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 106 条の 24 第 1 項第 4 号
○ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 54 条の 2 第 1 項において準用す
る国家公務員法第 106 条の 24 第 1 項第 4 号
○ 職員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 389 号)第 32 条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 390 号)第 18
条
○職員の退職管理に関する内閣官房令(平成 20 年内閣府令第 83 号)第 9 条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成 20 年内閣府令第 84
号)第 8 条